福井相続サポートセンターによる相続税・生前対策専用ご相談サイト

運営:税理士法人合同経営会計事務所(株式会社GKコンサルティング)

お問い合わせ

ご夫婦間の贈与について

贈与税の配偶者控除とは

結婚して20年以上になるご夫婦の場合、
ご自宅やご自宅の購入資金の贈与を考えてみてはいかがでしょうか?

贈与税の配偶者控除とは、ご夫婦間でご自宅やご自宅の購入資金を贈与した場合、
贈与税が最高2,110万円まで非課税となる制度です。

さらに、贈与してから3年以内に相続が発生すると、相続税の計算上、その贈与財産は相続財産に加える必要があります。
しかしながら、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は、3年以内に相続が発生した場合であっても贈与財産を相続財産に加える必要がありません。

また、相続財産をご夫婦で分散することができる(すなわち、お父様、お母様の2回に分けてお子様に相続させることになる)ので、
相続税の基礎控除が2回使えたり、低い相続税率が適用されたりと、相続税の節税に繋がる場合もあります。

ご夫婦間の贈与については、
土地のみを贈与
建物のみを贈与
土地と建物の両方を一部ずつ贈与

などさまざまなやり方が考えられます。

状況によって、相続税などの税金に影響を及ぼしますので、
ご夫婦間の贈与を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。

長年連れ添ったパートナーへのありがとうの気持ちを示す意味でも、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

贈与税の配偶者控除の要件

贈与税の配偶者控除の要件は次のとおりです。

(1) ご夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
(2) 自分が住むための居住用不動産の贈与、又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた方が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ません。

贈与税の配偶者控除の適用を受ける為の手続き

1.贈与契約書の作成

贈与は口頭の合意でも成立しますが、民法上、「書面によらない贈与は撤回することが出来る」とされています。
ご夫婦間の贈与については、必ず贈与契約書として書面にしておかれることをお勧め致します

2.不動産の名義変更(贈与登記)

ご夫婦間の贈与により、不動産の名義が変更になりますので、不動産の名義変更のための贈与登記を行います。

3.贈与税申告

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

料金表

事務所紹介

/staff/

お客様の声


無料相談会実施中

料金表

スタッフ紹介

アクセス

事務所概要

税理士法人合同経営会計事務所

【本社】
福井県福井市
西開発1丁目2503番地1

【坂井支所】
福井県坂井市
坂井町蔵垣 第34号24番地

【奥越支所】
勝山市平泉寺町大渡第7号9番地1

【武生支所】
越前市沢町134番地2

電話番号

マップ

対応エリア

対応可能地域

福井市、大野市、勝山市、鯖江市、
越前市、坂井市、あわら市を中心とした福井県全域の相続相談を承ってお ります。

福井県内に4支店ありますので、お近くの支店にてご相談可能です。

合同会計グループ