みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金等のように、
被相続人の死亡を原因として相続人が貰える財産のことです。
生前に持っていなかった財産であったとしても、相続財産とみなされて相続税がかかります。
ただし、死亡保険金や退職金には非課税限度額があるので、
金額が相続財産になるわけではありません。
500万円×法定相続人の数
これを超えると、相続財産とみなされ、
相続税の対象となりますので対策が必要です。
みなし相続財産について、何が該当するのかを理解することは容易ではありません。
ぜひ、専門家に相談することをお勧め致します。
当事務所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。