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相続税改正のポイント

2015年より相続税が大幅に改正されることが決定しています。
では、一体何が変わるのでしょうか?
今までの制度だと相続税が発生しなかった方にも、相続税が課される場合が大いにあり得ます。
しっかりと事前に対策しておくことが重要です。

2015年の相続税改正で変わること

大きく4つあげられます。

相続税の基礎控除引き下げ

改正前は基礎控除額が 5000万円+1000万円×法定相続人数   でしたが、
改正により、        3000万円+600万円×法定相続人数   となります。

これにより生じる差額分が新たな課税対象となり、
今までなら相続税がかからなかった家庭でも税金が課せられるケースが増えます。

相続税・贈与税の最高税率を引き上げ

相続税の最高税率が50%⇒55%に変更になります。(法定相続人の取得金額が6億円超の場合)
また、贈与税の最高税率も同様に50%⇒55%になります。
(基礎控除後の課税価格 が4500万円を超える場合)
ですが、贈与の額によっては現在よりも有利な条件になることもありますので、
詳しくは相続の専門家である当事務所に一度ご質問下さい!

相続税額早見表

改正により変動する納税額を表にしました。改正後、納税額が大きく変わることがあります。
したがって、相続税の事前対策(生前対策)がとても重要になります。
当事務所では生前対策のご相談も多数お受けしており、
親身にアドバイス・サポートさせて頂いております。
当事務所が行っている生前対策の内容もどうぞご覧下さい。
>>>生前対策サポートページはこちらです

相続税額早見表(法定相続分どおりに相続した場合)

基礎控除前の課税価格  配偶者がいる場合 
配偶者+子1人  配偶者+子2人 
改正後 改正前 差額 改正後  改正前 差額 
1億人  385 175  210  315  100  215 
2億人   1,670 1,250  420  1,350  950  400 
3億人   3,460 2,900 560 2,860  2,300  560 
4億人  5,460  4,900  560  4,610  4,050  560 
5億人  7,605  6,900  705  6,555  5,850  705 
基礎控除前の課税価格  配偶者がいない場合 
子1人  子2人 
改正後 改正前 差額 改正後  改正前 差額 
1億人  1,220 600  620  770  350  420 
2億人   4,860 3,900 960 3,340  2,500  840 
3億人   9,180 7,900 1,280 6,920  5,800  1,120 
4億人  14,000 12,300 1,700  10,920  9,800  1,120 
5億人  19,000  17,300  1,700  15,210  13,800  1,410 

※税額控除等は配偶者の税額軽減のみで計算しています。※相続税額は万円未満を四捨五入しています。

贈与税額早見表

20歳以上の子供・孫への贈与を行った場合、現在よりも税額が軽減される場合があります。
詳しくは一度ご相談下さい。

一般の贈与
(単位:万円)

110万円控除前課税価格 改正後 改正前 差額
 100
200 
300  19  19 
400  34  34 
500  53  53 
600  82  82 
700  112  112 
800  151  151 
900  191  191 
1,000  231  231 

祖父母・父母から20歳以上の子供・孫へ贈与した場合
(単位:万円)

110万円控除前課税価格 改正後 改正前 差額
 100
200 
300  19  19 
400  34  34 
500  53  53 
600  82  82 
700  112  112 
800  151  151 
900  191  191 
1,000  231  231 

相続時精算課税制度の緩和

相続時精算課税制度は改正により緩和されます。
財産を渡す人の年齢に関する要件が『65歳以上』から『60歳以上』に引き下げられ
財産を受け取る対象に『年齢20歳以上の孫』が追加されます。
このことにより、父母だけではなく祖父母からの贈与も対象に加わります。

   改正前  改正後 
 贈与者
(財産を渡す側)
65歳以上 60歳以上
受贈者
(財産を受け取る側) 
・20際以上の子である推定相続人
(代襲相続人である孫を含む。) 
・20歳以上の子である推定相続人
20歳以上の孫 

小規模宅地特例の見直し

上記に記載したような改正の影響を受け、地価の高い都市部では相続税を納税しなければならない人が
増加したり、増税の影響が大きくなり過ぎてしまう懸念があります。
その対策として、小規模宅地等についての相続税の課税金額の特例について、
居住用宅地の限度面積が拡大されることになりました。

これを受け、事業主や用地を貸し付けている経営者には有利になります。

2015年の大幅な相続税の改正により、
今までの制度だと相続税が発生しなかった方にも、相続税が課される場合が大いにありえます。
何度も繰り返し伝えますが、事前に対策しておくことが重要です。
(生前贈与・遺言・その他相続税の節税対策など)
福井相続サポートセンターでは、20○○年度に○○○件の相続に関する相談をお受けしました。
多数の実績と親身なサポートでお客様にも信頼頂いてます。

相続に関してお悩みの方は、一度当事務所にご相談下さい!

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