成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などにより
判断能力が十分でない方が、不利益を被らない為の制度です。
財産を管理したり、様々な契約を結んだり、相続の遺産分割の際には協議をする等、
ご本人に代わり合理的な判断をして貰う人をつけることが出来ます。
一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて
高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、
こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって、被害を防ぐことが出来ます。
法定後見制度の場合、成年後見人は家庭裁判所によって選ばれます。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「補佐」、「補助」の3つの役割があり、
それぞれに与えられる権限の範囲も異なります。
一方、任意後見制度は、本人の判断力が十分にあるうちに自らで後見人を選びます。
この際、任意後見契約を公証人の作成する公正証書にて結んでおく必要があります。
いずれの場合も、本人の判断能力が低下した際に後見人としての権限を発揮する為には、
家庭裁判所への申述が必要です。