お孫様等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります(教育資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります)。
学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を平成27年12月30日までにお預け入れした場合となります(贈与契約後2ヶ月以内にお預け入れいただく必要がございます)。
お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。
非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)。
資金の使用用途によっては認められないものがございますので、一度専門家に相談されることをオススメいたします。
当事務所は無料相談会を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。