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書面添付制度サービス

書面添付制度とは?

税理士だけに認められた権利です。
税理士が作成、または審査を行った申告書に関して法令の規定に基づいて正しいものであるという書面を当該申告書につけるというものです。
この書面をつけることにより、法的な信頼度が高まり、相続税申告ののちに行われうる税務調査などの対象になりにくいと言われております。

敬遠する事務所が多いという事実

しかし、既存の税理士業務に付加して作成が必要となる書面添付制度は、導入している事務所はとてもわずかです。
それは、書面添付により生じる責任や、作成にかかる負担を敬遠して行わない税理士事務所のほうが多いからです。

書面添付サービス

当事務所では、相続税申告をご依頼の方には書面添付を追加させていただくサービスを設けております。

税理士の太鼓判が押されているといえる、信頼度の高い書面添付制度を、福井相続サポートセンターを運営する税理士法人合同経営会計事務所では相続税申告をされる方皆様にお付けさせていただいております。

このサービスは自分たちが行う相続税申告に自信があるからこそできるサービスだといえます。

相続税が発生する方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください!

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税理士法人合同経営会計事務所

【本社】
福井県福井市
西開発1丁目2503番地1

【坂井支所】
福井県坂井市
坂井町蔵垣 第34号24番地

【奥越支所】
勝山市平泉寺町大渡第7号9番地1

【武生支所】
越前市沢町134番地2

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福井市、大野市、勝山市、鯖江市、
越前市、坂井市、あわら市を中心とした福井県全域の相続相談を承ってお ります。

福井県内に4支店ありますので、お近くの支店にてご相談可能です。

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