税理士だけに認められた権利です。
税理士が作成、または審査を行った申告書に関して法令の規定に基づいて正しいものであるという書面を当該申告書につけるというものです。
この書面をつけることにより、法的な信頼度が高まり、相続税申告ののちに行われうる税務調査などの対象になりにくいと言われております。
しかし、既存の税理士業務に付加して作成が必要となる書面添付制度は、導入している事務所はとてもわずかです。
それは、書面添付により生じる責任や、作成にかかる負担を敬遠して行わない税理士事務所のほうが多いからです。
当事務所では、相続税申告をご依頼の方には書面添付を追加させていただくサービスを設けております。
税理士の太鼓判が押されているといえる、信頼度の高い書面添付制度を、福井相続サポートセンターを運営する税理士法人合同経営会計事務所では相続税申告をされる方皆様にお付けさせていただいております。
このサービスは自分たちが行う相続税申告に自信があるからこそできるサービスだといえます。
相続税が発生する方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください!