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2015年度 税制改正4つのポイント

以下に大きな改正ポイントをまとめましたのでご確認ください。

実際に変わる相続税に関しては専門家に直接お聞きください!

ポイント1 相続税の基礎控除が減少!

今までなら相続税がかからなかった家庭でも税金が課せられるケースが増えます。

   現 行:「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」
   ↓
   改 正: 「3000万円+(600万円×法定相続人数)」

ポイント2 相続税の税率が5%アップ! 

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が現在よりも最高税率が5%高くなります。

最高税率(6億円超)は50%から55%に引き上げられます

法定相続分に応じた基礎控除 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 40%➡45% 1700万円➡2700万円
6億円以下 50% 4700万円➡4200万円
6億円超 50%➡55% 4700万円➡7200万円

ポイント3 子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直径尊属からの3,000万円以下の贈与は全体的に税率が低くなります
また、3,000万円を超える高額な贈与は、最高税率が50%から55%に引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は現在より5%低くなります。

基礎控除を差し引いた後の課税価格 パターンA パターンB
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20%➡15% 25万円➡10万円 20% 25万円
600万円以下 30%➡20% 65万円➡30万円 30% 65万円
1,000万円以下 40%➡30% 125万円➡90万円 40% 125万円
1,500万円以下 50%➡40% 225万円➡190万円 50%➡45% 225万円➡175万円
3,000万円以下 50%➡45% 225万円➡265万円 50% 225万円➡250万円
4,500万円以下 50% 225万円➡415万円 50%➡55% 225万円➡400万円
4,500万円超 50%➡55% 225万円➡640万円 50%➡55% 225万円➡400万円

ポイント4 教育資金の一括贈与が可能に! 

贈与を受ける側が30歳未満の直系尊属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円まで一括で贈与しても贈与税がかかりません

ただし、条件があります。

<条件>

平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。
教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問合せください。

上記の変更を踏まえた上で、一度相続税のシミュレーションをしてみてください!

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